ノーモア・ヒバクシャ訴訟大阪判決(3/20)に対して控訴するなFAXのお願い

旗だし写真2

ノーモア・ヒバクシャ訴訟について、弁護団から以下の要請がきました。

ご協力、お願いします。

<控訴するなFAXのお願い>

ノーモア・ヒバクシャ訴訟について、大阪地方裁判所が3月20日に下した判決に「控訴するな」の要請のお願いです。

各位におかれましては、日頃からノーモア・ヒバクシャ訴訟へのご協力に感謝申し上げます。

去る3月20日、大阪地方裁判所第7民事部(田中健治裁判長)は、未認定原告4名の原爆症認定申請却下処分を取り消す全員勝訴判決を言い渡しました。

原告は1人が狭心症、3人が骨髄異形成症候群を含む悪性腫瘍を申請疾病としています。そして、2人については、国の主張を排斥して原告の主張に従って入市の事実を認定しました。

また、勝訴した4人中2人の原告は、2013年12月16日に再改定された新しい審査の方針の積極認定に関する被爆距離ないし入市時間の基準に該当しない原告です。

つまり、今回の判決は、厚労省の上記再改定が極めて不十分であることを示したことになります。

厚労省は、新しい審査の方針を策定し、かつ2009年8月6日の「原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結したにもかかわらず、自らの策定した「新しい審査の方針」の運用を狭め、原爆症認定行政を後退させました。

このような姿勢は昨年12月16日の基準再改定によっても、まったく変わることはありませんでした。

不当に認定申請を却下された被爆者らは、こうした状況を打破するために、本件訴訟をはじめ、全国7地裁で100人以上が「ノーモア・ヒバクシャ訴訟」として裁判を起こしています。

今回の判決は、この国の後退する原爆症認定行政を痛烈に批判し、かつ司法と行政の乖離がいまだ埋められていないことを明確に示す内容となっています。

この判決を控訴することなく確定させることは、全国の被爆者がたたかっているノーモア・ヒバクシャ訴訟にとって極めて大きな力になります。

厚労大臣は、控訴を断念し、重い病気で苦しんでいる原告に対する早期救済をはかり、原爆被害に対する償いをはかるべきです。加えて、国は、これまでの多くの判決の趣旨に沿った認定基準の改定や認定制度の抜本的な改善を行い、司法判断と行政認定の乖離を直ちに埋める必要があります。

そして、国が20万余の被爆者が生きているうちに、原爆被害に対する償いを果たすことこそが、核兵器をなくすという人類の取るべき道を進めることになります。

原告らの平均年齢は77歳を超えています。被爆当時生後7か月だった原告も、69歳になります。長い原告では申請からすでに6年も経過しています。

原告に残された時間は限られています。

そこで、みなさまにお願いです。

厚生労働大臣に対して、今回の判決に控訴することなく、判決を確定させることを求める要請文(別紙)を送って下さい。

控訴期限は、*_4月4日(金)_*です。

よろしくお願いいたします。

控訴するなFAX▲クリック(PDF)

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