WWW search Gensuikyo search
 

 

 

資料保管庫

マレーシア案
決議:A/C.1/60/L. 46 2005年10月25日採択
核兵器の威嚇または使用の適法性に関する
国際司法裁判所勧告的意見の後追い

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ボリビア、ブルネイ・ダルサラーム、チリ、コンゴ、コスタリカ、エクアドル、エジプト、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン(イスラム共和国)、イラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス人民民主共和国、リビア、マダガスカル、マラウィ、マレーシア、メキシコ、ミャンマー、ネパール、ニカラグア、パキスタン、ペルー、フィリピン、カタール、サモア、サウジアラビア、シエラレオネ、シンガポール、スリランカ、シリア・アラブ共和国、タイ、東ティモール、ウルグアイ、ベトナム、イエメン、ザンビア、ジンバブエ

総会は、
1994年12月15日の49/75K決議、1996年12月10日の51/45M決議、1997年12月9日の52/38O決議、1998年12月4日の53/77W決議、1999年12月1日の54/54Q決議、2000年11月20日の55/33X決議、2001年11月29日の56/24S決議、2002年11月22日の57/85決議、2003年12月8日の58/46決議、2005年12月3日の59/83決議を想起し、
核兵器が存在しつづけていることは全人類に対する脅威であり、核兵器が使用されれば地上すべての生命に破滅的な影響をもたらすことを確信し、核による破局に対する唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶と、確実にそれらが二度と製造されないことであることを認識し、
核兵器の完全廃絶と核兵器のない世界の創造という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、
核兵器の不拡散に関する条約(NPT)第6条のもと締約国が負う厳粛な義務、とりわけ、核軍拡競争の早期停止ならびに核軍縮に関する効力ある措置について、誠実に交渉を遂行するという義務を心に留め、
1995年のNPT締約国再検討延長会議で採択された核不拡散・軍縮にむけた原則と目標を想起し、
2000年のNPT締約国再検討会議で採択された、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという核保有国による明確な約束を強調し、
1996年9月10日の50/245決議で、包括的核実験禁止条約が採択されたことを想起し、また、この条約に調印・批准する国が増加していることに満足の意を表明し、
南極条約とトラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ条約が、これら条約が対象とする南半球全体およびそれに隣接する諸地域を徐々に核兵器から解放していることを、満足をもって認識し、
核に関する現存するすべての軍縮、軍備管理、削減措置を強化することの重要性を強調し、
核兵器による威嚇または核兵器の使用を非核保有国に対しおこなわないことを保証するための、多国間で協議され、法的拘束力をもつ協定の必要性を認識し、
唯一の多国間軍縮協議の場としての軍縮会議(CD)の中心的役割を再確認し、2005年度のCD会期において軍縮協議、とりわけ核軍縮の協議において進展がなかったことを遺憾とし、
CDが、特定された期限内での核兵器完全廃絶にむけた段階的プログラムについて協議を開始する必要性があることを強調し、
2005年のNPT再検討会議が実際的な問題の合意に失敗したことに遺憾の意を表明し、
2000年NPT再検討会議において合意された、同条約第6条を実行するための13項目の措置の実行において進展がないことに深い懸念を表明し、
核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇または使用を、法的拘束力を持って禁止し、効力ある国際管理のもと核兵器を解体するという目標を達成することを強く望み、
1996年7月8日に出された、核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、
59/83決議の実行に関する事務総長による報告の関連部分に留意し、
1. 厳格かつ効果的な国際的管理のもと、あらゆる分野にわたる核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する、という国際司法裁判所の全会一致の結論を、再度強調する。
2. すべての国に対し、核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、委譲、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を開始することにより、この義務を即時果たすよう、再びよびかける。
3. すべての国に対し、この決議と核軍縮の実行にあたり講じてきた努力と措置を事務総長に報告することを要請し、また、事務総長に対し、この報告を第60回総会に知らせるよう要請する。
4. 第60回総会の暫定議案に、「核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所勧告的意見の後追い」と題する項目を含めることを決定する。

決議全体の票決【賛成103:反対29:棄権21】
賛成:(省略)
反対:アルバニア、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、英国、アメリカ
棄権:アンドラ、アルメニア、オーストラリア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、日本、カザフスタン、リヒテンシュタイン、韓国、モルドバ共和国、セルビア・モンテネグロ、スイス、マケドニア、ウズベキスタン

 

 

table

このページの最初へもどる あるいは GensuikyoのTop Pageへもどる

Copyright (C) 1996-2011 Gensuikyo. All Rights Reserved.
日本原水協 〒113-8464 東京都文京区湯島2-4-4 平和と労働センター6階
Tel:03-5842-6031 Fax:03-5842-6033 
お問い合わせフォーム