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1996年国連第51回総会の審議より

包括的核実験禁止条約締結:
次のステップは?
——国連総会第1委員会の論議——

『ディスアーマメント・タイムズ』
(ニューヨーク・NGO軍縮委員会機関紙)1996年11月7日号



 包括的核実験禁止条約の締結であきらかに活気づきながらも、核軍縮へ向けた次のステップについては意見が割れた国連第1委員会(軍縮・国際安全保障問題)の1996年会期は、国際的軍縮体制を強化するために取りうる方法と手段に関する討論を開始した。

 開会の日、ガリ国連事務総長は委員会で、これからの任務を評して次のように発言した。「核実験禁止条約の締結により、核軍縮への勢いが強まった。核軍縮運動の迅速化と同時に、世界の安全保障と安定が達成できるという大きな期待が湧き起こっている。20世紀も終わろうとしているいま、問われるべきは、核兵器と大量破壊兵器のない、安全で安定した21世紀をつくるための次のステップは何かである」。

 10月14日に始まった1996年第1委員会の議長は、ベラルーシのアルヤクサンドル・シチョウ大使が務めた。議案は11月8日から票決に付され、会期は11月18日に終了する。

包括的核実験禁止
 包括的核実験禁止条約(CTBT)は、当然ながら数多くの演説の焦点となり、核軍縮へのさらなる歩みに向けた試金石としての役割を演じた。
アイルランドのオロウルク大使は、欧州連合(EU)を代表して、この条約を、核不拡散条約が課している軍縮義務の精神の「具体的な措置」と呼び、「核兵器拡散の防止と核廃絶への過程に貢献することにより、新しい条約は必ずや世界の平和と安全保障を促進するであろう。この条約はすでに、国際社会は前進するチャンスを逃しはしない、という確信をわれわれに回復させた」と述べた。
 一方、核を持たない国々は、第1委員会にたいし、自国がまだ反対意見を持っているとの念を押している。インドネシアのウィスヌムルティ大使は、「非核保有国が大きく譲歩したことによって実現したこの条約は、重要な諸点において欠陥をもっている。条約は、実験室規模の核実験による核兵器と関連技術の改良を認めている。実験の技術的抜け穴を容認する条約は包括的とはなり得ない。しかし、CTBTの存在理由はもともとその包括性にあるはずだったのである。さらに、この条約は、あたかもCTBT自体が目的であったかのように、核廃絶の問題をとりあげていない」と述べた。ナイジェリアのアブア大使は、特に次のように言及している。非核保有国は「条約の不完全性にもかかわらずこのCTBTに関する決定を支持し、多くが条約に署名さえした。そうすることより、彼らは、必要とされていた合法性という資格を条約に授ける手助けをしたのである。さらに再度述べておく必要があるのは、非核保有国が、非核兵器地帯の設立をはじめ、核のない世界を目指すあらゆる努力を続けていることである」。
 しかしながら、ロシアのベルネンニコフ大使は次のように述べた。「CTBTは、特別に核実験の包括的禁止に関連する条約であり、核兵器の開発・改良の禁止とは何の関係もない。もしこの条約が後者の問題を含むのであれば、別の適用範囲と別の検証システムが設けられたはずである。よって、交渉もされていない別個の条約の目標をこの条約が追求することを期待するのは正しくない」。
 9月の総会でCTBT決議に反対した三カ国の一つ、リビアもまた、この条約は真に包括的ではないとし、アルベスバス大使は次のような意見を表明した。「残念なことに、わが国が先に、包括的核実験禁止条約の策定を支持していたにもかかわらず、この条約の条文の中には垂直方向にであれ水平方向にであれ、包括性を確信させる証拠は何も見い出せなかった…。われわれの理解によれば、核実験を包括的方法で禁止する条約とは、核兵器開発を目的とするあらゆる実験を扱うものでなくてはならない。こうした理由により、わが国はこの条約に署名していない。しかし、この条約が信頼性を高め、あらゆる種類の核兵器実験阻止に効果的であることを確認させるような事態が将来起きれば、われわれはこの立場の見直しをおこなう用意がある」。

核実験場
 核実験のもう一つの側面に注目し、数カ国の代表が実験場の将来に関する発言をおこなった。
 モンゴルのエンクサイカーン大使は、「核兵器体制の基盤を閉鎖し解体することを、核軍縮へむけたもう一つの具体的措置としておこなうべきだというのがモンゴルの意見である。セミパラチンスク実験場施設と、ウクライナとベラルーシの核基幹施設が閉鎖され解体された。これに続き同じような措置が(他の)核保有国でもとられるべきである。われわれは、太平洋ムルロア環礁の実験場を閉鎖するというフランス政府の誓約を歓迎する。この地域の他の国々と同じくモンゴルは、われわれの地域に存在する核実験施設が閉鎖され、やがては解体されることを特に歓迎するであろう。これらが解体されれば、核軍縮への誓約が強化されることになろう。同様に、核保有国内にある、専門的な科学研究施設などの核兵器関連施設は、核兵器の質的改良に終止符を打つために閉鎖あるいは転換されるべきである」と述べた。モンゴル国境付近には、旧ソ連のセミパラチンスク実験場と中国のロプ・ノール実験場の両方がある。
 ノルウェーのフォステルヴォール大使は、「実験禁止条約が締結されたいま、すべての核保有国はこの包括的合意の論理的帰結として自国の核実験施設を解体すべきであるというのがノルウェー政府の見解である」と述べた。
 南太平洋諸国は発言の中で、この地域で実験をおこなってきた核保有国が、実験場の汚染処理に対して責任を負っていることについて念を押した。

核軍縮
 核軍縮をさらに進める措置を講ずるという点では、大きな意見の違いはなかった。しかし、多くの非核保有国がCTBTの欠陥とみなす諸点の克服方法をさぐるなかで、優先課題については基本的な意見の食い違いが存在する。もう一つの論点は、これらの交渉のために望まれる交渉方式についてであった。多数の国々が、ジュネーブ軍縮会議での交渉議題とすることを望んだ一方で、アメリカはロシアとの二国間交渉を求めた。
 アメリカ軍備管理・軍縮局のジョン・ホルム局長は、こう述べた。「予見しうる将来において、最良の答えは二国間交渉の中にある。この判断は、これまでの交渉の経過および制度の本質の両方に裏づけられたものである。……しかし、戦略兵器管理の努力を国際的交渉へもっていこうという提案がある。その一つは、軍縮会議がいまや核保有国の核兵器廃絶交渉をおこなうべきである、というものだ。……しかし、軍縮会議がこのような交渉を扱える現実的見通しはまったくない。……昨年のNPT会議自体が、この現実を認めている。……会議は、核兵器削減の努力は核保有国によって追求されるべきである、と述べている」。
 一方、ロシアのベルネンニコフ大使の意見はこうである。「われわれは核軍縮問題を、別個の項目として軍縮会議の議題にのせることに賛成である。ロシアには、多様な組織的枠組みを創設し、この問題に取り組む可能性について考慮する準備がある。これには、核兵器用分裂物質製造の禁止に関する条約の策定交渉をおこなうような特別委員会の創設も含まれる。この特別委員会は、将来において、核軍縮交渉にむけ、必要とされるアプローチと条件——例えば段階、日程、参加者——を検討する可能性を提供するものとなり得る」。
 主要な非同盟諸国は、1996年8月7日、軍縮会議に提出した『行動計画』の促進につとめた。これは2020年までに核兵器の段階的な廃絶を呼びかけた計画である。これに関し、インドネシアのウィスヌムルティ大使は次のように述べた。「21カ国グループがジュネーブで提出した『核兵器廃絶のための行動計画』は、この優先的目標を達成するための現実的アプローチを含んでいる。インドネシアの見解では、この行動計画は、核軍縮へとつながる効果的な多国間交渉のもとにおかれた措置——すべての関連分野における包括的で、相互支援的な一連の方法——を含んだものである。交渉の過程自体を時間枠を区切っておこない、その各段階においては適切な手続き、措置、合意の進展が保障されねばならない」。
 インドのゴーシ大使の主張は次のようなものであった。「次の段階は、したがって、明白である。それは新たな部分的協定とはなりえないし、そうあってはならない——不平等と差別が、まるで達成可能なすべてであるかのごとくまかり通っているような。……しかし、この段階的プログラムのもとで、私たちは、核兵器禁止条約と核兵器のない世界をめざす検証体制の策定交渉を始める時が来たと感じている。……段階的な方式は、それが包括的な枠組みの中に位置づけられてこそ意味をなすのである。さもなければ、各段階が最終的なものとなる危険がつねにともなう」。
 パキスタンのアクラム大使はこう述べている。「地球規模での軍縮のためのアプローチに変化がない限り、EU代表が『軍縮条約網』と表現したような体制は、大国と先進国には完全な安全保障を提供し、小国と力のない国々は全くの不安定にゆだねるという、もつれた不平等の網の目のようなものになりかねない。胸がおどるようなこの新しい時代にわれわれがつくっている軍縮という建築物は、これが詐欺と不平等という基盤の上に建てられるかぎり、欠陥のある、ぜい弱な建物としかならないであろう。このような構造を持つ軍縮は外からの攻撃に弱く、やがて崩壊するであろう」。
 中国のシャ・ズカン(Sha Zukang)大使は、「核保有国による核抑止政策の放棄と、膨大な核兵器をもつ諸国によるさらなる核兵器削減は、核兵器の全面禁止・廃絶が達成される以前におこなわれるべき、そして実現可能なステップである。核抑止は冷戦の産物であり、冷戦とともに消え去るべきものである」と述べた。
イランのタクト=ラヴァンチ大使は、「軍縮会議が、1997年の会期のはじめの部分で、二つの特別委員会を設立することが熱望される。一つは核兵器製造を目的とする分裂性物資の包括的禁止に関する委員会で、もう一つは、核兵器禁止の包括的協定に関するものである。いくつかの核関連事項を交渉する任務をもつ核兵器に関する特別委員会を一つだけ設立するという可能性も考えられるだろう。こうした交渉の開始に向けた強力な国際的コンセンサスはすでに存在しており、われわれは軍縮会議がこのような期待に沿うことを希望する」と述べている。
 第1委員会においてはじめて、一国の代表——メキシコ——から警告が発せられた。核保有国が核軍縮にたいする義務を果たさなければ、メキシコは自国のNPT支持を見直さざるを得ないだろうというものであった。
会議では、核兵器の廃絶をあつかう決議案がいくつかだされた。この中には、限られた時間枠での核兵器全廃をめざす段階的プログラムについてすみやかに交渉をおこなうため、軍縮会議が1997年の早期に特別委員会を設立することをよびかけた非同盟諸国からの提案がある。NPT再検討・延長会議が核保有国に対してよびかけた「核兵器の地球的削減にむけた体系的かつ漸進的努力」を再度繰り返した日本の提案もある。核兵器廃絶に関するキャンベラ委員会をあつかった決議案は出されなかった。

国際司法裁判所の意見
 核兵器廃絶への一層の努力を主張するなかで、多くの演説者が、核兵器の使用または使用による威嚇の合法性に関して国際司法裁判所(ICJ)が下した勧告的意見をとりあげた。特に注目された点は、「核軍縮に至る交渉を完結させる」「義務」が存在するという全員一致の判断である。ガリ事務総長は、この勧告的意見が「この問題をあらたな法的段階に引き上げた。……これは、軍縮交渉の誓約の新たなそして重要なとらえかたである」と述べている。
非核保有国の多くがこの勧告的意見に言及し、裁判所の勧告の成果の上に立って前進するよう加盟国に呼びかけた。その一方で、核保有国とその同盟諸国は大体においてこの勧告的意見を無視した。
 マレーシアのアガム大使はこう述べている。「裁判所の勧告的意見を意義あるものとするために、国連総会は、核軍縮のプロセスを速める努力をするべきである。この目的を達成するため、マレーシアはこころざしを同じくする国々とともに、核兵器全廃という目標を追求する決意のもと、ICJの勧告的意見にそって、これをさらに進める決議を本委員会に提出する。われわれはこの提案が、核兵器の威嚇および使用に根本的に反対し、これら大量破壊兵器から完全に解放された世界を望む諸国により支持されることを願うものである」。多くの非同盟諸国が共同提案国となったマレーシアの決議案は、裁判所が勧告した義務を「核兵器廃絶条約に関する多国間交渉を1997年に開始する」ことで果たすよう要求している。決議案の提案にあたって同大使は、「核軍縮の交渉をおこなう義務は独立して存在するのであり、この義務は全面完全軍縮条約に関する交渉と結びついたものでないことは明白である」と述べた。
 フィリピンのオプレ上院議員は、「国際司法裁判所は、歓迎すべき核軍縮交渉の義務を表明するにいたった一方で、核兵器の威嚇または使用の合法問題に関しては議論をよぶ言明をおこなっている。……しかしむしろわれわれが注目したいのは、裁判所の全員一致の判断である、義務が存在するという点、それも、あらゆる側面における核軍縮を厳格かつ効果的管理のもとで追求する交渉を開始するだけでなく、完了させる義務があるという点である」との発言をおこなった。
 これと対照的だったのは、ロシアのベルネンニコフ大使の主張である。「私は、多くの代表が言及した、1996年7月8日の核兵器使用の合法性に関する勧告的意見の中において、国際司法裁判所は、国際法の中に核兵器の使用または使用による威嚇の禁止を見出さなかった、という点に注目せざるをえない」。

核分裂物質の製造禁止
 事務総長をはじめ多くの代表が、兵器用核分裂物質の製造禁止に向けた交渉が、ジュネーブ軍縮会議の次の議題とされるべきであるとの発言をおこなった。しかし、交渉が必要であるという点に関しては全体的合意があるものの、交渉の範囲に関しては重大な意見の違いがいくつかあるため、軍縮会議で交渉の目標についてのいかなるコンセンサスを築くことも困難となるかもしれない。しかし、この問題の重要性について発言があったにもかかわらず、分裂物質製造禁止にかんする決議案は出されていない。
 エジプトのエララビィ大使はこう述べている。「軍縮議事日程の次の優先事項は、兵器用の核分裂物質製造を包括的に禁止する合意を実現することである。この点に関するわれわれの努力が少しでも関連性をもつとすれば、それは垂直的・水平的両方の核の拡散を防ぐために役立つものでなくてはならない。この二重の目標を達成するためには、兵器転用可能な分裂物質の現存する蓄積分の禁止が、これらの完全な廃絶を目的とする条約の絶対必要条件とならなければならない」。ザンビアのクンダ参事官は「これほどまで過剰な蓄積が存在するいま、分裂物質の製造禁止は、当初考えられていたような軍縮措置とはなり得ないことは明白である。これは事実上、副次的な軍縮措置または不拡散措置でしかない」との発言をおこなった。
 アメリカ軍備管理・軍縮局のホルム局長はこう述べた。「核軍縮および核不拡散において次に達成可能な大きなステップは、核兵器に使用される分裂物質の製造禁止条約である。……事実それは、軍縮会議が自らの実行力と有効性を確認するための申し分のないチャンスである。……多国間の効果的で検証可能な禁止条約は、核兵器に転用可能な分裂物質の製造を世界中でストップさせることにより、CTBTが核兵器に対してかけている質的発展の歯止めを補完するだろう。これは、今までの軍拡競争と新しい軍拡競争の両方への血流を止めることになる。今のところ安全保護措置の及んでいない製造施設も国際的監視下におかれることになるだろう」。
 インドのゴーシ大使はこう述べた。「今度は、われわれに核分裂物質製造停止条約が、またも部分的条約として売りつけられようとしている。実際、この停止条約はここでも不拡散のための条約としてしか言明されていない。……なぜまた部分条約が必要なのか。もちろんわれわれは核の拡散に賛成なのではない。しかし、この提案の緊急性を理解することができないのである。事実、この提案とCTBTの論法には奇妙な共通点がある。核爆発が核保有国にとって必要とされなくなったとき、核爆発が禁止された。そして、分裂物質が核保有国にあり余っている状況にあるいま、その他の諸国による分裂物質の製造が禁止されようとしている。核兵器の製造を停止させることになる分裂物質の製造禁止は、追求するに値する。しかし、この禁止がまたもや部分条約となり、核保有国が現在蓄積している分裂物質を使って核兵器をつくり続けることをそのまま許すようであれば、この条約は必要ではない」。
 核分裂物質製造禁止を見越し、透明性を確立するための暫定処置を呼びかけた国々もあった。ニュージーランドのポウルズ大使は、「核兵器に使用される分裂物質の製造禁止協定は、実現すれば重要な前進となり、次には、貯蔵されている分裂物質の登録と、新たな核兵器製造にたいする検証可能な禁止措置により補完されるだろう。当面、ニュージーランドは、核兵器用分裂物質製造の一時停止をすべての国々が公式に宣言することに価値があると考えるものである」と述べた。ノルウェーのフォステルヴォール大使は次のように述べた。「核保有国が貯蔵する分裂物質は、現時点で国際的管理の対象とされていない。核保有国は、自らが貯蔵する核兵器用分裂物質に関して、その透明性を高める努力をすべきである。その第一段階として、核保有国は、自主的に、自国のプルトニウムおよび高濃縮ウラニウムの蓄積量についての情報を提供すべきである。第二段階として、一方的宣言を明快にし、確認するための一定の協力的措置について合意することができるだろう」。

非核兵器地帯
 昨年第1委員会が開催されて以降、さらに二つの非核兵器地帯が、アフリカと東南アジアに創設された。非核兵器地帯の国際体制を強化する努力の一環として、ブラジルが、「南半球および近接地域非核兵器地帯」決議案を提出した。数多くの国々との共同で提案されたこの決議案は、核兵器全廃という究極的目標をもって、核軍縮プロセスを前進させるために非核兵器地帯の増設を求めている。また、現存する非核兵器地帯に位置する加盟国に対しては、「『南半球および近接諸地域非核兵器地帯』の地位を固めることを含め、さらなる協力方法と手段の探求と実行」をよびかけている。ブラジルのアモリム大使は、「この提案は、まさに既存の非核兵器地帯諸条約およびそれらの議定書にもとづく誓約を尊重することの必要性を想起することを目指している。われわれのイニシアチブの最も直接的な効果は、世界の人々の良心に、いま地球の半分以上の地域が核兵器の惨禍からすでに解放されているのだ、という概念をはっきりと印象づけることである」と述べた。
 ベラルーシは、中欧の「バルト海から黒海まで」を非核兵器地帯化する提案を再度おこなった。しかし、同国のサニカウ外務次官は、これを非核「空間」と呼んだ。サニカウ氏は、「『空間』という用語をわれわれが選んだ意図は、中欧の非核化構想を柔軟なものとして、この構想を実現する基盤を話し合える可能性を持つ国、関心を持つ国を招き入れたいということにある。……自国の安全保障問題をNATO加盟により解決しようと考えている近隣諸国、また、非核兵器地帯の伝統をもつ国々あるいは中立国のどちらも、この空間への参加者となることができる。NATO加盟国であっても、NATOの核兵器について特定の立場をもっている国は、何らかの形でこの空間に参加することができるかもしれない」と述べた。しかしながら、ベラルーシは第1委員会にこの提案についての決議案を提出していない。
 モンゴルのエンクサイカーン大使は、1992年の自国の非核兵器地帯宣言に言及し、次のように述べた。「アジア大陸の真ん中に位置する国として、モンゴルは中央アジア地域が……非核兵器地帯となることができると信じている。……いうまでもなく、この小地域 (sub-region) に非核兵器地帯を創設することは、当地域および戦略的重要性をもつ近隣諸地域の全体的なバランスと安定性の維持と強化に肯定的な影響を及ぼすであろう」。モンゴルは当初、決議案を作成していたが、関係諸国が検討するための時間がさらに必要であるとして、これを撤回した。



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