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声明・談話

日本原水協は9日、外務省に対し、G8洞爺湖サミット開催にあたって、開催国であり唯一の被爆国である日本政府が「核兵器廃絶」を議題として提起するよう求める福田康夫首相あての申し入れ書を提出し、要請しました。

要請には赤松宏一代表理事、高草木博事務局長、佐藤光雄日本平和委員会代表理事、西川香子新日本婦人の会中央本部平和部長など6人が参加し、森野泰成軍備管理軍縮課長が応対しました。

参加者は、サミットのテーマ(「環境・気候変動」「開発・アフリカ」「世界経済」「不拡散をはじめとする政治問題」)に「核兵器廃絶」がないことを指摘し、2010年NPT(核不拡散条約)再検討会議に向けて、核兵器廃絶正面から提起することを求めました。

また、この機会に被爆者代表を発言に招く、被爆写真の展示を併設するなどして、核の惨禍の実相を広く国民に知らせるよう要請しました。森野課長は、核兵器廃絶のためには「核兵器は悪いものという規範が国際社会に必要」とのべましたが、日本政府がイニシアチブを取ることについては明確な言明を避けました。

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2010年核不拡散条約(NPT)再検討会議に向けて、第一回準備委員会が4月30日から5月11日までオーストリアのウィーンで開かれます。この5年間の新たなサイクルを成功させるために、世界中から各国政府とNGOが集まります。

日本原水協は、東京原水協、兵庫県原水協からの代表からなる代表団を派遣し、日本の反核運動の提言を発信します。日本被団協事務局長の田中煕巳さんも代表団に同行し、被爆者を代表して核兵器廃絶への訴えを行います。

 2月8日から北京で開かれていた六カ国協議は13日、北朝鮮の核施設閉鎖など一連の措置について合意しました。この合意は、2005年9月、六カ国協議で合意した「共同声明」の「初期段階の措置」とされた折、見返りの措置として北朝鮮に重油などを提供することや、今後、米朝関係、日朝関係、北東アジアの平和と安全保障の仕組みなどについても、今後協議することなども含んでいます。
 同合意について、日本原水協は14日、次の談話を発表しました。

談話
 ○ 六カ国協議が、北朝鮮の核施設閉鎖を含め、合意に達したことを歓迎します。私たちは一貫して、外交的平和的手段で解決することを主張してきましたが、今回の合意も、それが問題解決に通じる唯一の道であることを示しました。北朝鮮はもちろん、全当事者がこの合意を守り、誠実に実行すべきことをまず、強調したいと思います。

 ○ 今回の合意は、朝鮮半島の非核化とともに米朝関係、日朝関係や北東アジアの平和と安全保障のメカニズムなどについても、作業部会を設け、前進方向を示しています。このプロセスを成功させるためには、すべての当事国が、それぞれの問題の話し合い解決を堅持しなければなりません。北朝鮮が核放棄の約束を遵守するとともに、米国は核脅迫の政策をやめるべきであり、日本もまたアメリカの「核の傘」から離脱し、憲法9条に基づく話し合い解決のルールと非核三原則を厳格に実行すべきです。

 ○ 同時に、核兵器拡散問題を根本的に解決するためには、核兵器全面禁止の実現が真剣に追求されるべきです。核保有国による威嚇は、拡散を抑えるどころか事態を悪化させ続けてきました。私たちはひき続き、核保有国に「核兵器廃絶の明確な約束」実行を要求するとともに、日本政府が被爆国民の願いに応えて核兵器全面禁止のために特別の努力を払うよう強く求めるものです。

5月12日午後2時、大阪地裁で判決が出された原爆症認定近畿集団訴訟で9名全員の勝利判決を勝ち取りました。

日本原水協が発表した声明全文は以下の通り。

声明 原爆症認定集団訴訟大阪地裁判決にあたって
2006年5月12日 原水爆禁止日本協議会

 全国13の裁判所で争われている原爆症認定集団訴訟で、12日、大阪地裁は、同法廷で争われてきた9件の提訴のすべてで原告被爆者を勝訴とし、国に却下処分の取り消しを求める判決を下した。

 原告被爆者は、いずれも多くの困難と健康被害に苦しみながら裁判に耐えてきた人たちである。判決に当たって、原告被爆者の労苦を称えるとともに、判決文に目を通しながら、これほどの被害にたいしてなお救済が却下されていたことに怒りを禁じえない。

 いまたたかわれている170件の訴訟の最大の焦点は、国が恣意的な基準を設けて、事実上原爆の残留放射能が引き起こした被害への救済をほとんど機械的に切り捨ててきたことにある。これまでも長崎原爆松谷訴訟、京都の小西裁判、東京地裁と高裁での東訴訟など、この間の判決はすべて原告を勝訴として国の認定基準に強い批判のみを向けてきた。にもかかわらず、国はなお、「原因確率」などあらたな算定方式などを持ち出し、事実上、遠距離被爆者や救援などで後から市内に入った被爆者などをひき続き原爆症認定から締め出す態度を変えないできた。

 今回の判決はこの点にも踏み込んで、遠距離被爆や入市被爆者への影響を認め、厚労省が却下の根拠としている「原因確率」についても、一定の距離以遠では「値が過小評価になっている」可能性を指摘し、機械的適用を強く戒めている。

 もともと原爆被害は国がはじめた侵略戦争に起因する被害として、国家補償の見地に立った救援が強く求められてきた。被爆者の多くは、原爆により心身の被害を受け、頼るべき身よりも財産も失い、これまでの60年余、苦難の歳月を過ごしてきた人々である。政府は、これ以上、被爆者を苦しめるのでなく、被爆者の現状を直視して被爆者援護行政を抜本的に改めるよう重ねて強く要求する。