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2008年03月31日

談話  原爆症認定新基準の施行にあたり真の被爆者救済を求める

原水爆禁止日本協議会(日本原水協)は、4月1日から原爆症認定の新基準の施行にあたり、以下の事務局長談話を発表しましたのでお送りいたします。

談話  原爆症認定新基準の施行にあたり真の被爆者救済を求める
2008年3月31日    原水爆禁止日本協議会 事務局長 高草木 博

原爆症認定について、厚労省は4月1日から新基準「新しい審査の方針」を実施するとしている。今回の新基準の策定は、現在、全国15地裁、6高裁で係争中の原爆症認定集団訴訟で被告の国・厚労省が敗訴を重ね、これまでの基準の見直しを迫られたことによるものである。新基準が、これまでの切り捨て認定の根源であった「原因確率」を審査には用いないこと、また残留放射線の影響を認めたことは重要な前進である。

しかし原告や被爆者団体が強く批判するように、新基準もまた重大な問題をもっている。「積極的認定」の範囲を「爆心地より約3.5キロ」「100時間以内に約2キロ以内に入市」などと線引きし、対象疾病も悪性腫瘍、白血病などに限定している。「積極認定」以外については個別審査をおこなうとしているが、条件に推定不可能な被曝線量をあげるなど、判断基準について危惧せざるをえない。

これまで厚労省は、「原因確率」にもとづき、爆発1分間の初期放射線の影響しか考慮せず、2キロ以内での直接被爆によるガン疾患など以外は機械的に切り捨ててきた。新基準では確かに救済の範囲が拡大するが、裁判で勝訴した原告でさえ「積極認定」の対象にならないケースがあることに見られるように、結局、新たな基準で機械的な切り捨てを繰り返すのではないかとの強い批判があるのは当然である。

新基準の実施にあたっては、前文にいう「被爆者救済の立場」「被爆の実態に一層即したもの」が貫かれなければならない。被爆からすでに62年余が過ぎ、平均年齢も74歳となっている被爆者に残されている時間は多くない。しかも国・厚労省は、長年にわたる切り捨て行政に加え、「審査」の名で申請書類を放置したり、まともな個別審査もないまま却下するなどの仕打ちを重ねてきた。

いま国・厚労省がおこなうべきは、これまでの「切り捨て」行政の深い反省の上に救済と被爆の実態を直視した行政への抜本的な転換をはかることである。明示的に「積極的認定」の対象になっていない被爆者にも柔軟な判断によって救済をはかるとともに、実情に基づいて「積極的認定」の枠を広げる方向を明確にするなど、転換の姿勢を示すべきである。

救済の立場で認定を始めるといいながら、原告が放置されることは許されない。原告被爆者は、病苦をおして長い裁判をたたかい、過った認定行政見直しの原動力となった人々であり、ふたたび新基準で却下するような仕打ちは絶対にあってはならないことである。新基準での審査とは別に、厚労相がすべての原告の認定を決断し、裁判の早期・全面解決をするよう、あわせて強く要求する。

2006年12月21日

【鳥取県】八頭郡八頭町議会が首相、厚労相、衆参議長に対し「被爆者援護法改正及び原爆症認定制度の抜本的改善を求める意見書」採択

被爆者援護法改正及び原爆症認定制度の抜本的改善を求める意見書

1945年8月6日に広島、同年8月9日に長崎に投下された比類なき二発の原子爆弾は、多くの尊い生命を奪った。奇跡的に一命をとりとめた被爆者も、被爆から61年経った現在でも後遺症や悪性新生物などの肉体的苦痛、周囲からの偏見や差別による精神的苦痛など、被爆に起因する不安な生活が依然として続いている。

1994年に制定された『原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(通称:被爆者援護法)』は、原子爆弾の放射能に起因する健康被害に苦しむ被爆者が、その認定審査に用いられる『DS86』(1986年に日米の専門家が共同作成した原爆線量再評価検討委員会の報告書の略称)に基づく基準は、直接被爆以外の残留放射線による外部被爆・内部被曝の影響を不当に低く見積もるものであり、その結果、投下直後の入市被爆者や遠距離被爆者などを保障の対象から除外するものとなっている。

こうした原爆症認定基準の不備については、先頃大阪地裁及び広島地裁の原爆症認定訴訟の判決において厳しく指摘されている。特に、広島地裁判決においては、判決理由の中で、原爆症についてはな未解明の部分が多いことを前提として、国の認定基準に「残留放射線による外部被爆及び内部被曝を十分には検討していないといった様々な限界や弱点がある」ことを指摘し、「審査の方針を機械的に運用すべきではなく、あくまでこれを放射線起因性の一つの傾向を示す、過去の一時点における一応の参考資料として評価するにとどめて、全体的、総合的に検討することが必要である」とし、原告全員を原爆症と認定した。さらに被爆者援護の立場に立ち、入市被爆者、遠距離被爆者についても広く認定の対象とすることなど、現在の原爆症認定制度を根底から批判し、被爆の実態を見据えた新しい認定のあり方を示した。

また、この被爆者援護法は日本国内に在住する被爆者のみに適用され、在外被爆者に対しては法が適用されない現実がある。戦前の日本軍国主義による強制連行などによって広島・長崎で被爆した当時の在日外国人の多くが、戦後に母国に帰国するなどして今なお何らの手当を受けることができず被爆の苦しみに耐え続けている現状を見ると、日本政府により在外被爆者に対して国内と同等の実効的な救済施策が講じられる必要があると考える。

また、直接被爆ではないにしても、被爆二世・三世などは被爆に起因する遺伝的な疾病や障害を起こす可能性があるという報告や実際に原爆小頭症や悪性新生物などに苦しむ人々が存在するという事実がある。被爆二世・三世などは常にそのような不安に駆られ、被爆を理由に周囲から差別を受けるという事象も跡を絶たない。

厚生労働省は被爆者救済の視点に立ち、現行審査基準や現行法制によって救済の対象から外れている高齢化する被爆者、在外被爆者、被爆二世・三世などに対する国の責任を明確にした上で、以下に挙げるような適切な施策を講じることを強く求める。

(1)在外被爆者や被爆二世・三世など現行制度で救済の対象から外れている人たちを含めた包括的な救済を可能とする被爆者援護法の改正を求める。

(2)現行の所謂「DS86」に基づく原爆症認定基準を改め、間接被爆(黒い雨、黒い塵などもふくめた残留放射能の影響を受けている入市被爆者、遠距離被爆者など)も考慮に入れた認定基準の確立を求める。

(3)被爆者の高齢化を鑑み、原爆症患者の救済を最優先する観点から、原爆症認定集団訴訟に対する控訴の取り下げを求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成18年12月21日
鳥取県八頭郡八頭町議会

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様
厚生労働大臣 柳 澤 伯 夫 様
衆議院議長  河 野 洋 平 様
参議院議長  扇    千 景 様

2006年07月05日

いつでもヒロシマ・ナガサキの実相を

CD9枚組み、8時間40分にわたって生の声で広島・長崎の被爆体験が語られる、「ヒロシマ ナガサキ 私たちは忘れない」を制作された「被爆者の声を記録する会」の伊藤明彦さんは、同作品の複製765組を全国546先の平和運動団体、平和資料館、大学平和研究所、図書館、平和教育・平和活動実践家に送付しました。

そして、このたび「被爆者の声」ホームページが完成し、全国どこにいても、つごうのつく時間、自分の部屋で、61年前の夏、ヒロシマ・ナガサキで何がおこったのかを、被爆者自身の口から直接、具体的・克明に、聴くことができるようになりました。

「被爆者の声」ホームページ
http://www.geocities.jp/s20hibaku/

伊藤さんは「このページをすこしでも多くの方々、とくにお若い、インターネット世代のみなさまが訪れ、ヒロシマ・ナガサキの実相を知り、核兵器不再使用・核兵器廃絶の意志をうけついでくださることを心より願っております」と語ります。

作品の英語バージョンも準備中とのことで、実施できれば、世界中の英語を理解するすべての人々に、被爆の実相が、被爆者自身のことばで伝わることになります。

情報技術革命の時代は、情報の力が核兵器の使用を抑止し、ゆくゆくは戦争を抑止する可能性を、展望できるようになった時代です。ぜひアクセスしてみてください。