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軍縮・軍備管理関連決議採択結果について(原水爆禁止日本協議会事務局)

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)

 

第61回国連総会第一委員会での軍縮・軍備管理関連決議採択結果について

             2006年11月2日 原水爆禁止日本協議会事務局

 第61回国連総会第一委員会は、10月2日から11月3日の会期で開催されており、10月30日(月)までに55本すべての決議の採択が終わりました。

 採択された決議のなかから 日本政府が中心となった「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」(A/C.1/61/L.32)、新アジェンダ連合提案「核兵器のない世界へ:核軍縮の約束履行の促進」(A/C.1/61/L.13/Rev.2)、非同盟運動の提案「核軍縮」(A/C.1/61/L.39)、マレーシアなどが中心となった「核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所勧告的意見の後追い」(A/C.1/61/L44)の4つの決議の仮訳を送付します。日本提案決議は、外務省のホームページから、その他は日本原水協国際部の訳によるものです。

 被爆60年の昨年は、5月のNPT再検討会議が決裂し、9月の国連首脳会議でも意見の衝突から軍縮関係のいっさいの記述が最終文書(成果文書)から除外されました。来年春には2010年NPT再検討会議の第一回準備委員会が予定されており、それだけに、今回の審議では核兵器廃絶、安全保障とともに国連や多国間交渉の役割を真剣に考える諸国から、核軍縮の進展を求める強い声が相次ぎました。もうひとつの特徴は、会期中起こった北朝鮮の核実験強行で、当然、強い懸念と抗議の声が起こり、それがいくつもの決議に反映されました。表決結果では、この動きが単純に「不拡散体制を不安にしている」というより、むしろ核兵器廃絶への努力をいっそう強く促す方向に働いていることを見て取ることができます。

 日本案:

 核兵器廃絶に関わる諸決議のうち、日本政府が推進した「核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意」は賛成169、反対3、棄権8で、もっとも多くの支持を集めました。

 案文の大きな特徴のひとつは、「全面廃絶」という表題にもかかわらず、昨年にひき続き、2000年NPT再検討会議で合意された「核兵器廃絶の明確な約束」への言及をいっさい、実効部分から落としたことです。

 また、1995年再検討会議の合意のうち、包括的核実験禁止条約(CTBT)の早期発効と核分裂物質製造禁止条約(FMCT)の即時交渉開始と早期妥結をうたいましたが、FMCTについては昨年、ブッシュ政権が「検証抜きの条約」として交渉開始を提案したことから、日本案も「検証」に言及しませんでした。この点もこれまでの合意からの後退です。

 こうしたこともあって、核保有国でもイギリスやフランスは賛成に回り、アメリカはCTBTに言及のあるすべての決議に反対する立場から日本案にも反対しましたが、投票の際の宣言では、「提案されたすべての核軍縮関連決議案の中で、もっともバランスが取れ、現実的なもの」と持ち上げました。他方、棄権に回ったエジプトは、2000年の13項目合意を十分に反映していないと批判しました。

 各項では、核軍縮交渉での不可逆性や検証可能性、透明性にふれ、また、核使用の危険性の最小化や安全保障政策における核兵器の役割低減(第8項)について言及していますが、他方で日本政府は六カ国協議の開始に当たってもアメリカに、「北朝鮮に核兵器不使用の保障を与えない」よう申し入れるなど、核兵器の先制使用、非核保有国に対する核兵器の使用・威嚇の政策をすすんで迫ってきた経過があります。この辺も、今後、追及が必要なところです。

新アジェンダ連合:


 新アジェンダ連合提案の「核兵器のない世界へ:核軍縮の約束履行の促進」は、賛成が148、反対7、棄権12で採択されました。昨年の総会で反対した5カ国に加えて反対に回ったのはパキスタンと北朝鮮。北朝鮮は、北朝鮮の核開発、核実験に言及したすべての決議に反対しました。そのため、たとえばこれまで、もっぱら米国一国だけの反対で採択されてきたCTBT発効促進決議まで、今回は米国と北朝鮮が足並みを揃えて反対しました。

日本案との大きな違いは、NPTのこれまでの合意、とりわけ2000年再検討会議で合意された核軍縮達成のプロセスを再確認し、その履行をよびかけていることです。

「核軍縮」決議およびICJ勧告的意見の後追い決議:


 非同盟運動が核軍縮の主張を毎年、包括的に提案しているのが「核軍縮」を表題とする決議で、核保有国の義務と責任を非妥協的に追及していることがひとつの特徴です。採択結果は賛成105、反対45、棄権16で、賛成は昨年の第一委員会採択結果に比べて11カ国増えました。核保有国では、米英仏が反対、ロシアが棄権、中国は賛成で、新アジェンダ連合7カ国では、スウェーデンとアイルランドが棄権に回り、エジプト、メキシコ、ブラジル、南アフリカ、ニュージーランドが賛成しました。

他方、ICJの後追い決議は、「すべての国に対し、核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、委譲、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を開始することにより、この義務を即時果たすよう再びよびかけ」ており、その要求は日本原水協や原水爆禁止世界大会の提唱と一致しています。表決結果は賛成が117、反対27、棄権が26カ国でした。ひとつの注目すべき点は、中国、インド、パキスタンが賛成票を投じていること。ロシア、米国、英国、フランスは反対に回りました。

日本は棄権で、投票理由を「核兵器廃絶条約の早期締結につながる多国間交渉を開始することにより、この義務を即時果たすようよびかけることは時期尚早」と説明しています。結局、これは評判の悪かったかつての「究極」論と同じ立場です。

 その他、目だっているのは、アメリカの単独反対や、CTBT促進決議のように北朝鮮とともに二カ国だけ反対といった投票結果がさらに増えたことで、その中には従来、コンセンサスで採択されていた第4回国連軍縮特別総会開催に関する決議まで含まれています。なお、第一委員会で採択された決議はこの後、総会に送られ、11月末ないし12月初め頃、採択に付されます。詳細及び総会での表決結果は次号、国際情報資料に掲載します。

軍縮・軍備管理関連決議採択結果について(原水爆禁止日本協議会事務局)

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)

 

 

*決議文 (順序は、決議番号の若い順 

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)
核兵器のない世界へ:核軍縮の約束履行の促進

共同提案国:ブラジル、エジプト、アイルランド、メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、スウェーデン

国連総会は、

 2005年12月8日の60/56号決議を想起し、

 核兵器使用の可能性が人類に及ぼしている危険に重大な懸念を表明し、

 核軍縮と核不拡散が、この二つの分野において緊急で不可逆的な前進を必要としている、互いに補強し合うプロセスであることを再確認し、

大量破壊兵器委員会1最終報告の貢献に注目し、

1995年の核不拡散条約(NPT)再検討・延長会議2の諸決定と中東に関する決議、および2000年核不拡散条約再検討会議3の最終文書を想起し、

核不拡散条約第6条4のもとでおこなった誓約にしたがって、核保有国が、核軍縮につながる自国の核兵器の完全廃絶を達成するとした明確な約束を想起し、

締約国が、2010年核不拡散条約締約国再検討会議に向け、成功的で生産的な準備プロセスを確実なものとするためにあらゆる可能な努力を行うよう促し、

 

 1. 核軍縮と核不拡散を達成するうえでの核不拡散条約3の中心的役割と同条約の普遍的加盟を達成すべきことを引き続き強調し、すべての締約国が自らの義務を尊重することを呼びかける。

 2. 2000年NPT締約国再検討会議の結果が、核軍縮達成へとむかう系統的で漸進的な努力のための合意されたプロセスを打ち出したことを再確認する。 

3. 核保有国にたいし、2000年再検討会議で合意された核軍縮のための実質的措置の履行を促進し、そうすることによりすべての人々にとってより安全な世界をつくることに貢献するよう再度呼びかける。

4. すべての国にたいし、核軍縮と核不拡散に関して行われた約束を完全に遵守するとともに、新たな核軍拡競争を引き起こす危険のある、あるいはそれにつながりかねない行動を、いかなるやり方であれ行なわないように呼びかける。

5. 全ての締約国にたいして、核不拡散条約の普遍性を達成するためにあらゆる努力を惜しまないことを呼びかけ、まだ締約国でないインド、イスラエル、パキスタンに、非核兵器国として同条約に速やかに無条件で加盟するよう再度呼びかける。

 6. 朝鮮民主主義人民共和国が2006年10月9日に実施を発表した核兵器実験、核不拡散条約未締約国により行われたすべての核兵器実験、および他の国によって行われるかもしれないいかなる核兵器実験をも非難し、朝鮮民主主義人民共和国が、発表済みのこの条約からの脱退を撤回するよう強く求める。

7. 第62回国連総会の暫定的議題のなかに、「核のない世界へ向けて—核軍縮の約束履行の促進」を加え、同総会でこの決議の履行状況を検討することを決定する。

第一委員会での票決【賛成148:反対7:棄権12】

賛成:(省略)

反対:アメリカ、イギリス、フランス、インド、イスラエル、パキスタン、朝鮮民主主義人民共和国(前年はアメリカ、イギリス、フランス、インド、イスラエルの5カ国)

棄権:アルバニア、オーストラリア、ベラルーシ、ブータン、ギリシャ、ハンガリー、ラトビア、マラウィ、ポーランド、ルーマニア、ロシア連邦、スロベニア(前年は19カ国)

軍縮・軍備管理関連決議採択結果について(原水爆禁止日本協議会事務局

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)

 

 

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)
核兵器の全面的廃絶に向けた新たな決意

共同提案国:オーストラリア、ベルギー、チリ、グアテマラ、日本、リトアニア、ネパール、オランダ、スペイン、スイス

総会は、

核兵器のない平和で安全な世界を実現するために、すべての国が核兵器の全面的廃絶に向け、更なる実際的及び実効的措置をとる必要性を想起し、かかる措置をとる決意を新たにし、

軍縮の過程における各国の努力の究極的目標は、厳重かつ効果的な国際管理の下におかれた全面完全軍縮であることを認識し、

2005年12月8日の決議60/65を想起し、

核戦争及び核テロリズムを回避するためにあらゆる努力を払うべきことを確信し、

核兵器不拡散条約(NPT)が国際的な核軍縮不拡散体制の礎として、決定的に重要であることを再確認するとともに、日本の広島・長崎の被爆60周年である2005年のNPT運用検討会議における実質的な事項に関する合意の欠如及び同年9月の国連総会首脳会合成果文書における核軍縮及び不拡散に関する言及が削除されたことに遺憾の意を表明し、

 1995年NPT運用検討・延長会議の決定及び決議、並びに2000年NPT運用検討会議最終文書を想起し、

 国際の平和及び安全の増進と核軍縮の促進とは、相互に強化し合うことを認識し、

 核軍縮における更なる進展は、国際的な核不拡散体制を強化し、国際の平和と安全の確保に資することを再確認し、

 拡散ネットワークが引き起こすものも含め、大量破壊兵器、特に核兵器の拡散により増大しつつある危険に関する深い懸念を表明し、

 北朝鮮が2006年10月9日に実施を発表した核実験を非難し、

1. NPTの全締約国が、同条約上の義務を履行することの重要性を再確認する。

2. 効果的なNPTの運用検討プロセスの重要性を強調し、NPTの全締約国に対し、2010年のNPT運用検討会議が成功裡に成果を上げられるようにするために、2007年の第一回準備委員会が建設的に開催されることを確保すべく協働するよう要請する。

3. NPTの普遍性の重要性を再確認するとともに、同条約の未締約国に対し、遅滞なくかつ無条件に同条約に非核兵器国として加入することを要請し、また、同条約に加入するまでの間、同条約の目的を損なう行動を抑制し、同条約を支持する実際的な措置をとるよう要請する。

4. NPT締約国が同条約第6条の下で同意する核軍縮につながる、すべての種類の核兵器のなお一層の削減を含む更なる措置を慫慂するとともに、核兵器廃絶に向けた取組みの過程において、不可逆性及び検証可能性、並びに国際の安定及びすべての国にとって損なわれない安全保障を促進する方法で向上した透明性を適用することの重要性を強調する。

5. ロシア及び米国を含む核兵器国による核兵器削減の着実な進展を歓迎しつつ、ロシア及び米国が更なる核軍縮への一歩となるべき戦略攻撃能力削減条約(モスクワ条約)を完全に実施し、同条約を超える核兵器削減に着手することを慫慂する。

6. 核兵器関連物質の削減を目的とした国際的協調の枠組みにおける努力を引き続き追求するよう各国に慫慂する。

7. 核兵器国が国際の安定と安全を促進する方法で核兵器システムの運用状態を一層低減させるよう要請する。

8. 国際の安定を促進し、かつすべての国にとっての安全保障が損なわれないとの原則に基づく方法で、核兵器が使用される危険性を最小化し、核兵器の全面的廃絶の過程を促進するために、安全保障政策における核兵器の役割を低減させる必要性を強調する。

9. CTBTの早期発効のために、同条約の未署名・批准国に対し早期に署名・批准するよう要請し、同条約が発効するまでの間、核実験爆発の既存のモラトリアムを維持することの重要性を強調し、CTBTの遵守を確保するために求められる国際監視システムを含むCTBT検証体制の継続的な開発の重要性を再確認する。

10. ジュネーブ軍縮会議における本年の進展を考慮して、同会議に対し、その実質的作業を最大限かつ速やかに再開するよう要請する。

11. 兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)交渉の即時開始と早期妥結の重要性を強調し、すべての核兵器国及びNPT非締約国に対し、同条約発効までの間、兵器及びその他の核爆発装置用核分裂性物質生産モラトリアムを宣言することを要請する。

12. すべての国家に対し、核兵器及びその他の大量破壊兵器並びにその運搬手段の拡散を防止し抑制するための努力を倍加することを要請する。

13. 1997年5月15日に国際原子力機関(IAEA)特別理事会により承認された、IAEAと各国との間の保障措置適用のための協定のモデル追加議定書(IAEA追加議定書)の普遍化及び安保理決議1540(2004年4月28日採択)の完全実施を含む不拡散の更なる取組の重要性を再確認する。

14. 57会期において国連総会に提出された、軍縮・不拡散教育に関する国連事務総長報告書の勧告を全ての国が適宜実施すること、及びこのために各国が行っている努力についての情報を自発的に共有することを慫慂する。

15. 核不拡散・核軍縮を促進する上で、市民社会が果たす建設的役割を奨励する。

第一委員会での票決【賛成169:反対3:棄権8】

賛成:(省略)

反対:アメリカ、インド、朝鮮民主主義人民共和国(前年はアメリカ、インドの2カ国)

棄権:ブータン、中国、キューバ、エジプト(前年は賛成)、イラン、イスラエル、ミャンマー、パキスタン

軍縮・軍備管理関連決議採択結果について(原水爆禁止日本協議会事務局)

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)

 

 

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)
核軍縮

共同提案国:アルジェリア、バングラデシュ、ブルネイ・ダルサラーム、ブルキナファソ、カンボジア、コンゴ、コートジボワール、ドミニカ共和国、ギニア、ハイチ、インドネシア、イラン(イスラム共和国)、ヨルダン、クウェート、ラオス、マダガスカル、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ナミビア、ネパール、フィリピン、サウジアラビア、セネガル、スリランカ、スーダン、タイ、ベトナム、ザンビア、ジンバブエ

国連総会は、

核の脅威の段階的削減に関する1994年12月15日の49/75E決議、および、核軍縮に関する1995年12月12日の50/70P決議、1996年12月10日の51/45O決議、1997年12月9日の52/38L決議、1998年12月4日の53/77X決議、1999年12月1日の54/54P決議、2000年11月20日の55/33T決議、2001年11月29日の56/24R決議、2002年11月22日の57/79決議、2003年12月8日の58/56決議、2004年12月3日の59/77決議および2005年12月8日の60/70決議を想起し、

核兵器の完全廃絶および核兵器のない世界の確立という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、

1972年の「細菌兵器(生物兵器)および毒素兵器の開発、生産および貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」と1993年の「化学兵器の開発、生産、貯蔵および使用の禁止ならびに廃棄に関する条約」がすでに、生物および化学兵器のそれぞれの完全禁止に関する法体制を確立していることに留意し、かつ核兵器の開発、実験、製造、貯蔵、一時的委譲、使用、使用の威嚇の禁止および核兵器の廃棄に関する核兵器条約の達成と、そのような国際条約の早期締結を決意し、

いま、核兵器のない世界を確立する条件が存在することを認識し、この目標達成への具体的な実行措置をとる必要性を強調し、

軍縮に焦点をあてた最初の特別会期であった「国連第10回特別総会」(SSD-I)の最終文書の第50段落が、核兵器体制の質的向上と開発の停止に向けた合意、ならびに、可能な限り早期における最終的かつ完全廃絶につながる、核兵器とその運搬手段の漸進的かつ均衡のとれた削減にむけた、可能なところはどこからでも、合意された期限つきの包括的かつ段階的計画に関する合意を、緊急に協議するようよびかけたことに留意し、

「核兵器の不拡散に関する条約」(NPT)は核不拡散と核軍縮のかなめ石であるとの、同条約締約国の確信、ならびに、1995年のNPT再検討延長締約国会議により採択された、同条約の再検討プロセスの強化に関する決定、核不拡散と軍縮のための原則と目標に関する決定、同条約の延長に関する決定、中東に関する決議の重要性を再確認し、

2000年NPT再検討締約国会議の最終文書において合意された、核兵器の完全廃絶につながる核軍縮の目標を達成する系統的かつ漸進的努力のための13項目措置の重要性を強調し、

「国連総会第10回特別総会」の最終文書において、また国際社会によって、核軍縮に最優先課題があたえられたことを再度表明し、

包括的核実験禁止条約の早期発効を再度よびかけ、

また、ベラルーシ、カザフスタン、ロシア連邦、ウクライナ、アメリカ合衆国が締約国である、戦略攻撃兵器の削減および制限に関する条約(START I)の発効に賞賛をもって留意し、

ロシア連邦とアメリカ合衆国の間に締結された戦略攻撃核削減条約(モスクワ条約)の発効を、両国の配備戦略核兵器削減にむけた重要な措置として、賞賛をもって留意し、その一方で両国の核兵器の不可逆的でさらなる大幅削減をよびかけ、

さらに、核軍備の制限にむけた核保有国による一方的措置にも賞賛をもって留意し、このような措置をさらに講ずるよう同諸国を激励し、

核軍縮に関する2カ国間、数カ国間、多国間交渉が相互補完的なものであり、この点において2カ国間交渉はけっして多国間交渉にとって代われないことを認識し、

軍縮会議(CD)および国連総会において、非核保有国に対する核兵器の使用もしくは使用の威嚇の禁止を保証する国際条約をつくることが支持されたこと、また、軍縮会議におけるこのような国際条約についての合意の早期達成にむけた多国間の努力に注目し、

核兵器による威嚇もしくは使用の適法性に関する国際司法裁判所の1996年7月8日の勧告的意見を想起し、全判事が一致して、「厳格かつ効果的な国際管理のもと、あらゆる分野にわたり核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する」と再確認したことを歓迎し、

2006年5月27から30日、マレーシアのプトラジャヤで開かれた非同盟運動調整ビューロー閣僚会議の最終文書の第64段落に留意し、

2006年9月11日から16日にハバナで開かれた、第14回非同盟諸国・政府首脳会議・最終文書の第70段落とその他関連する提言が、軍縮会議に対し、可能な限り早くかつ最優先課題として、核軍縮に関する特別委員会を設立し、特定の期限内での核兵器の完全廃絶にむけた段階的計画についての協議を開始するようよびかけたことに留意し、

核軍縮の問題を実質的な議題のひとつとして議論するために、1998年9月8日の52/492号の決定で、国連総会が軍縮委員会に付託した特定の権限を再確認し、

国連ミレニアム宣言の中で各国政府首脳が、大量破壊兵器、とりわけ核兵器の廃絶にむけ奮闘し、また、核の危険をなくす方法を明らかにする国際会議開催の可能性もふくむ、この目標の達成にむけたすべての選択肢を維持すると決意したことを想起し、

国連憲章にのっとり、各国は国際間の紛争解決にあたり、核兵器の使用あるいは使用の威嚇をすべきではないことを再確認し、

テロ行為において大量破壊兵器とりわけ核兵器が使用される危険と、これを取り締まり克服するための具体的な国際的努力が緊急に必要であることを承知し、

1. 最近の政治情勢の進展から見て、いま、すべての核保有国が、核兵器を廃絶するために有効な軍縮措置をとる時期が熟していることを認識する。

2. 核軍縮と核不拡散は実質的に相互に関連・補完するものであって、このふたつのプロセスが一致して進められなければならないこと、また、核軍縮の系統的かつ漸進的プロセスが真に必要とされていることを再確認する。

3. 関係地域の諸国により自発的に達成された合意または協定にもとづく、世界各地にあらたな非核兵器地帯を設立する努力を歓迎、激励する。これは、核兵器のさらなる地理的拡散を制限する効果的な措置であり、核軍縮の目標に寄与するものである。

4. 核兵器がいつか使われうる危険性を最小限にし、核兵器完全廃絶のプロセスを促進するため、戦略ドクトリンと安全保障政策における核兵器の役割を減じさせる必要が真に存在することを認識する。

5. 核保有国に対し、核弾頭およびそれらの運搬システム手段の質的改良、開発、製造、貯蔵をただちに停止するよう強く求める。

6. また、核保有国に対し、暫定措置として、自国核兵器の警戒態勢解除と不活性化を即時おこなうこと、また、自国の核兵器システムの作戦上の地位をさらに引き下げるためにその他の具体的措置を講ずることを強く求める。

7. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶を達成するため、核の脅威を段階的に減じ、効果的な核軍縮措置を実施するよう、再度よびかける。

8. 核保有国に対し、核兵器の完全廃絶が達成されるまでのあいだ、核兵器の先制不使用という共同の約束について法的拘束力をもつ国際協定に合意するようよびかけるとともに、すべての国に対し、非核保有国に対し核兵器の使用も使用の威嚇もおこなわないという安全保障確約に関する法的拘束力をもつ国際協定を締結するようよびかける。

9. 核保有国に対し、核軍縮の効果的措置として、核兵器のさらなる大幅削減に関する数カ国間交渉を、適切な段階において、核保有国のあいだで開始するよう強く求める。

10. 核軍縮ならびに、核およびその他関連する軍備管理・削減措置のプロセスに不可逆性の原則を適用する重要性を強調する。

11.2000年4月24日から5月19日までニューヨークで開かれた、2000年NPT再検討会議の最終文書において、同条約6条ですべての締約国が誓約している核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという、核保有国による明確な約束の重要性、ならびに、核兵器の使用または使用の威嚇を防ぐ唯一の保証は核兵器の完全廃絶であると締約国が再確認したことの重要性を強調する。

12.2000年再検討会議の最終文書にふくまれた、核軍縮にむけた13の措置の全面的かつ効果的な実行をよびかける。

13.核保有国に対し、一方的な努力にもとづき、また、核兵器削減と軍縮プロセスの不可欠な部分として、非戦略核兵器をさらに削減することを強く求める。

14.軍縮会議(CD)において、特別コーディネーター報告(CD/1299)と同報告の委任事項にもとづき、核兵器用またはその他の核爆発装置用分裂性物質の製造を禁止する、非差別的で、多国間の、国際的にかつ効果的に検証可能な条約の交渉をただちに開始するようよびかける。

15.軍縮会議(CD)に対し、5年以内の完了を目的に、そのような条約に関する協議をただちに開始することをふくむ作業計画に合意することを強く求める。

16.非核保有国に対する適切な安全の保証に関する国際的な法律あるいは協定の締結をよびかける。

17.包括的核実験禁止条約の早期発効とその厳格な順守もよびかける。

18.2005年の核不拡散条約再検討会議が実質的な成果を出せず、2005年国連首脳会議の成果文書が核軍縮と核不拡散に言及することができなかったことに遺憾を表明する。

19.また、軍縮会議(CD)が2006年会期において、2005年12月8日の国連総会60/70決議でよびかけられた核軍縮に関する特別委員会を設立できなかったことに遺憾を表明する。

20.軍縮会議(CD)に対し、優先事項として、2007年の早期に核軍縮をあつかう特別委員会を設立し、核兵器の最終的完全廃絶につながる核軍縮の段階的計画に関する協議を開始するよう、再度よびかける。

21.核軍縮の具体的措置を明らかにし、それらに取り組むために、核軍縮すべての分野に関する国際会議を早期に開催するようよびかける。

22. 事務総長に対し、本決議の実行についての報告を第62回総会に提出するよう要請する。

23.第62回総会の暫定議題に、「核軍縮」と題する項目を入れることを決定する。

第一委員会での票決【賛成105:反対45:棄権16】

賛成:(省略)

反対:アルバニア、アンドラ、オーストラリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、カナダ、クロアチア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、グルジア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、ミクロネシア、モナコ、モンテネグロ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、モルドバ共和国、ルーマニア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スイス、マケドニア、トルコ、ウクライナ、英国、アメリカ

棄権:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、インド、アイルランド、日本、カザフスタン、キルギスタン、マルタ、モーリシャス、パキスタン、韓国、ロシア連邦、スウェーデン、ウズベキスタン

軍縮・軍備管理関連決議採択結果について(原水爆禁止日本協議会事務局)

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)

 

 

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)
核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所勧告的意見の後追い

共同提案国:アルジェリア、ブルネイ・ダルサラーム、キューバ、ドミニカ共和国、エジプト、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン(イスラム共和国)、クウェート、リビア、マダガスカル、マレーシア、マラウィ、メキシコ、ミャンマー、ネパール、パキスタン、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、タイ、ベトナム

総会は、

1994年12月15日の49/75K決議、1996年12月10日の51/45M決議、1997年12月9日の52/38O決議、1998年12月4日の53/77W決議、1999年12月1日の54/54Q決議、2000年11月20日の55/33X決議、2001年11月29日の56/24S決議、2002年11月22日の57/85決議、2003年12月8日の58/46決議、2005年12月3日の59/83決議、および2006年12月8日の60/76決議を想起し、

核兵器が存在しつづけていることは全人類に対する脅威であり、核兵器が使用されれば地上すべての生命に破滅的な影響をもたらすことを確信し、核による破局に対する唯一の防衛は、核兵器の完全廃絶と、確実にそれらが二度と製造されないことであることを認識し、

核兵器の完全廃絶と核兵器のない世界の創造という目標に対する国際社会の誓約を再確認し、

核兵器の不拡散に関する条約(NPT)第6条のもと締約国が負う厳粛な義務、とりわけ、核軍拡競争の早期停止ならびに核軍縮に関する効力ある措置について、誠実に交渉を遂行するという義務を心に留め、

1995年のNPT締約国再検討延長会議で採択された核不拡散・軍縮にむけた原則と目標を想起し、

2000年のNPT締約国再検討会議で採択された、核軍縮につながる自国核兵器の完全廃絶を達成するという核保有国による明確な約束を強調し、

1996年9月10日の50/245決議で、包括的核実験禁止条約が採択されたことを想起し、また、この条約に調印・批准する国が増加していることに満足の意を表明し、

南極条約とトラテロルコ、ラロトンガ、バンコク、ペリンダバ、セミパラチンスク各条約およびモンゴルの非核兵器国としての地位が、これらの条約が対象とする南半球全体およびそれに隣接する諸地域を徐々に核兵器から解放していることを、満足をもって認識し、

核に関する現存するすべての軍縮、軍備管理、削減措置を強化することの重要性を強調し、

核兵器による威嚇または核兵器の使用を非核保有国に対しおこなわないことを保証するための、多国間で協議され、法的拘束力をもつ協定の必要性を認識し、

唯一の多国間軍縮協議の場としての軍縮会議(CD)の中心的役割を再確認し、2005年度のCD会期において軍縮協議、とりわけ核軍縮の協議において進展がなかったことを遺憾とし、

CDが、特定された期限内での核兵器完全廃絶にむけた段階的プログラムについて協議を開始する必要性があることを強調し、

2005年のNPT再検討会議が実際的な問題の合意に失敗したことに遺憾の意を表明し、

2000年NPT再検討会議において合意された、同条約第6条を実行するための13項目の措置の実行において進展がないことに深い懸念を表明し、

核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、威嚇または使用を、法的拘束力を持って禁止し、効力ある国際管理のもと核兵器を解体するという目標を達成することを強く望み、

1996年7月8日に出された、核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所の勧告的意見を想起し、

59/83決議の実行に関する事務総長による報告の関連部分に留意し、

1. 厳格かつ効果的な国際的管理のもと、あらゆる分野にわたる核軍縮につながる交渉を誠実におこない完了させる義務が存在する、という国際司法裁判所の全会一致の結論を、再度強調する。

2. すべての国に対し、核兵器の開発、製造、実験、配備、貯蔵、委譲、威嚇または使用を禁止し、核兵器の廃絶を規定する核兵器条約の早期締結につながる多国間交渉を開始することにより、この義務を即時果たすよう、再びよびかける。

3. すべての国に対し、この決議と核軍縮の実行にあたり講じてきた努力と措置を事務総長に報告することを要請し、また、事務総長に対し、この報告を第62回総会に知らせるよう要請する。

4. 第62回総会の暫定議案に、「核兵器の威嚇または使用の適法性に関する国際司法裁判所勧告的意見の後追い」と題する項目を含めることを決定する。

第一委員会での票決:

決議案全体についての投票:【賛成117:反対27:棄権26】

賛成:(省略)

反対:アルバニア、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イスラエル、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ロシア連邦、スロバキア、スロベニア、スペイン、トルコ、英国、アメリカ

棄権:アンドラ、オーストラリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カナダ、クロアチア、キプロス、エストニア、フィンランド、グルジア、日本、カザフスタン、キルギスタン、リヒテンシュタイン、ミクロネシア、モンテネグロ、パプア・ニューギニア、韓国、モルドバ共和国、ルーマニア、セルビア、スイス、タジキスタン、マケドニア、ウクライナ

実効項目第1段落のみについての投票:【賛成159:反対4:棄権3】

賛成:(省略)

反対:フランス、イスラエル、ロシア連邦、アメリカ

棄権:キルギスタン、イギリス、ラトビア

軍縮・軍備管理関連決議採択結果について(原水爆禁止日本協議会事務局)

新アジェンダ連合案(文書番号:A/C.1/61/L.13/Rev.2)

日本案(文書番号:A/C.1/61/L.32*)

非同盟案(文書番号:A/C.1/61/L.39)

マレーシア案(文書番号:A/C.1/61/L.44)

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